【知らないと損!】相続した“あの土地”を手放せる!「相続土地国庫帰属制度」のすべて

 昨日は、令和3年4月21日に成立した「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)に関して、「登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し」に焦点を当てお話を致しました。
 今日は、その続きとして「相続土地国庫帰属制度」についてのご説明です。

 「相続したはいいものの、使い道もないし、管理も大変…」そんなお悩みを抱えている方はいませんか? 実は、日本全国の土地の2割以上が「所有者不明土地」となっており、その主な原因は、相続時に名義変更(登記手続)が行われないことにあります。これらの土地が適切に管理されず放置されると、建物の倒壊や廃棄物による悪臭など、周囲に悪影響を与えるだけでなく、公共事業や民間取引の妨げにもなりかねません。
 このような深刻な問題に対処するため、不動産に関するルールが大きく見直され、2023年4月以降、新しい制度が順次開始されています。その中でも、特に注目されているのが、「相続土地国庫帰属制度」です。

1.相続土地国庫帰属制度ってどんな制度?

   この制度は、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した方が、その土地の所有権を国に引き渡すことができるという画期的な仕組みです。これまで、一度相続した土地は、たとえ活用する予定がなくても所有し続ける必要がありましたが、この制度によって、土地を手放す新たな選択肢が生まれました。
 制度は2023年4月27日から開始されており、特筆すべきは、制度開始よりも前に相続した土地(昭和や平成に相続した土地など)も申請の対象となる点です。

2.どんな人が申請できるの?
   この制度を利用できるのは、基本的に相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人に限られます。
ただし、いくつか注意点があります。
  ・売買など任意で土地を取得した方や法人は対象外です。
  ・土地を複数人で共有している場合、自分の共有部分だけを手放すことはできません。共有者全員が一緒に申請する必要があります。
  ・もし共有者の一人が相続等で持分を取得していれば、他の共有者が売買などで所有権を取得していたとしても、全員で申請することが可能です。

3.申請から国庫帰属までの流れ
   手続きのイメージは以下の通りです。
 STEP1 承認申請:
      申請書と添付書類を提出します。申請の窓口は、申請する土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。
 STEP2 法務大臣(法務局)による要件審査・承認:
      法務局の職員による書面審査や、場合によっては立入調査を含む実地調査が行われます。
 STEP3 申請者が負担金を納付:
      承認の連絡を受けた後、必要な費用を納めます。
 STEP4 国庫帰属:
      国が土地の所有権を取得し、国有財産として管理します。

4.費用はどれくらいかかるの?
   申請には、以下の費用が必要となります。
   •審査手数料: 土地一筆につき1万4000円を収入印紙で納付します。
   •負担金: 承認された場合、国が土地を管理するために必要な費用(10年分相当額)を納める必要があります。
        基本的な金額は、一筆あたり20万円です。
        ただし、一部の市街地等の宅地、農地、森林など、管理に手間がかかる土地については、面積に応じた負担金が設定されています。例えば、一部市街地等の宅地100㎡で約55万円、森林1500㎡で約27万円といったケースもあります。

5.どんな土地でも引き取ってくれるわけではない?!
   国が土地を引き取った後は、国民の税金で管理が続けられるため、無条件でどんな土地でも引き取ってくれるわけではありません。以下のいずれかに該当するような、「通常の管理や処分をするよりも追加の費用・労力がかかる土地」は、国が引き取ることができません。
  ・建物、工作物、車両等がある土地
  ・通路など、他人に使用されることが予定されている土地
  ・崖がある土地のうち、その通常の管理に過分の費用や労力がかかるもの
  ・境界が明らかでない土地
  ・担保権などの権利が設定されている土地
  ・土壌汚染や埋設物がある土地

6.相談先と手続きの期間
   この制度について不明な点がある場合は、全国の法務局・地方法務局で相談を受け付けています。特に、申請を具体的に検討している段階であれば、申請する土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)に相談することが推奨されていますが、遠方の場合は最寄りの法務局でも相談が可能です。相談は事前予約制となっており、土地の状況が分かる資料や写真を持参するとスムーズです。
   申請から結果が出るまでの標準処理期間は8か月とされていますが、事案によってはそれ以上かかることもあります。
相続した土地の扱いに困っている方は、この「相続土地国庫帰属制度」を新たな選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。適切な手続きを通じて、土地所有の負担を軽減し、より良い土地利用へと繋げましょう。

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