公正証書遺言作成の準備は行政書士にお任せ!スムーズな手続きで「安心」を手にしましょう

「遺言書を作成したいけれど、何から手をつければいいのか…」 「複雑そうで、ついつい後回しにしてしまう…」
 もしあなたがそう感じているなら、それは決して珍しいことではありません。人生の「終活」として大切な遺言書作成ですが、その準備は多岐にわたり、専門知識が必要となる場面も少なくありません。
 特に、法的効力が高く、安全性が保証された「公正証書遺言」作成を検討されている方にとって、事前の準備作業は非常に重要です。この記事では、公正証書遺言作成のための準備作業の手順についてご紹介します。

●公正証書遺言とは?そのメリットを再確認
  公正証書遺言は、遺言者が公証人と2名以上の証人の前で遺言内容を口頭で伝え、公証人がそれを文章にまとめることで作成される遺言書です。
  その最大のメリットは、法律の専門家である公証人が作成するため、形式不備で無効になるおそれが極めて小さいことです。また、原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失、焼失、改ざん、隠匿の心配がありません。さらに、家庭裁判所での「検認」手続きが不要なため、相続発生後、速やかに遺言の内容を実現できます。自筆証書遺言のように全文を自分で手書きする必要がないため、体が不自由な方でも作成可能です。

●公正証書遺言作成のための準備作業
  公正証書遺言を作成する際には、主に以下の資料を準備し、公証人との打ち合わせを進めることになります。これらの資料は、発行後3か月以内のものに限られる場合がありますのでご注意ください。

 ○遺言者本人の確認資料
   ・印鑑登録証明書と実印。
   ・運転免許証と認印。
   ・マイナンバーカードと認印。
   ・住民基本台帳カード(写真付き)と認印。
   ・パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印。
 これらの中からいずれか一つを準備します。

 ○相続人や受遺者に関する資料
   ・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本。相続人が甥、姪など、戸籍謄本だけでは続柄が不明な場合は、その続柄が分かる戸籍謄本も必要です。
   ・財産を相続人以外の人(受遺者)に遺贈する場合は、その人の住民票、手紙、ハガキなど住所が記載されたもの。受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書が必要です(公に認知されている公益の団体は不要)。

 ○財産に関する資料
   ・不動産が含まれる場合:固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)。遺言公正証書に不動産を特定する事項を記載するために必要ですが、個々の不動産を特定しない場合は不要です。
   ・預貯金等が含まれる場合:預貯金等の通帳またはそのコピーなど、銀行等の預貯金口座を特定するために必要な資料。

 ○証人に関する資料
   公正証書遺言の作成には、2名の証人の立ち会いが必要です。
  ご自身で証人を手配する場合、証人の住所、氏名、生年月日が分かる資料(例:運転免許証のコピー)を準備します。
   ・証人になれない人:推定相続人、受遺者、それぞれの配偶者、直系血族などの利害関係人、未成年者など。
   ・適切な証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。

 ○遺言執行者に関する資料
   遺言執行者を指定する場合で、相続人や受遺者以外の方を指名する際は、その方の住所、氏名、生年月日が確認できる資料(例:住民票や運転免許証のコピー)を準備します。

 これらの資料収集と並行して、遺言内容について公証人と打ち合わせを行い、遺言公正証書案を作成・修正していくことになります。

●公正証書遺言作成の準備を行政書士に依頼するメリット
 「これだけの資料を自分で揃えるのは大変…」「公証人とのやり取りも不安…」そう感じる方もいらっしゃるでしょう。そこで、行政書士のサポートが大きな力となります。
 ・行政書士は、遺言書作成の専門家として、多岐にわたるサポートを提供します。
  煩雑な資料収集を代行し、あなたの負担を軽減。 公正証書遺言の作成には多くの必要書類がありますが、行政書士がそれらの収集をサポートすることで、時間的・精神的な負担を大幅に減らすことができます。
 ・公証人とのスムーズな連携をサポート。 公証人への相談や遺言書作成の依頼、遺言公正証書案の確認・修正など、公証人とのやり取りを行政書士が仲介することで、スムーズに手続きを進めることができます。
 ・遺言内容の検討をサポートし、法的トラブルを未然に防ぐ。 遺言内容の検討にあたっては、相続人の範囲、法定相続分、遺留分など、専門的な知識が必要です。行政書士は、これらの知識に基づき、あなたの意向に沿いつつも、将来の相続トラブルを避けるための適切な助言を行います。
 ・手続き当日の付き添いも可能。 公証役場での遺言作成当日は、遺言者本人が公証人と証人の前で遺言内容を口頭で告げるなど、緊張する場面もあるかもしれません。行政書士が付き添うことで、安心して手続きに臨むことができます。

 公正証書遺言は、あなたの最後の意思を確実に、そして安全に伝えるための最も有効な手段の一つです。行政書士は、その大切な遺言書作成のプロセス全体において、きめ細やかなサポートを提供し、あなたが安心して未来に備えられるようお手伝いします。
「自分一人では難しい」と感じたら、ぜひ弊所のような行政書士にご相談ください。あなたの「最後のメッセージ」を、法的に有効な形で、大切な人へ確実に届けるための第一歩を、行政書士と共に踏み出しましょう。

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です