お寺の境内に無許可で納骨堂を新設したら罰せられるの?

 罰せられます。納骨堂に限らず、墓地、永代供養塔の場合であっても、6箇月以下の懲役又は5千円以下の罰金が科されます(「墓地、埋葬等に関する法律」20条1項1号)。仮に刑罰を免れたとしても、行政からは
●供養塔の建設工事を直ちに中止すること
●既に納めてしまったお骨を、許可を得ている墓域に改葬すること

などの措置を求められる可能性があります。以下のような事例が、現実に起こっています。

●行政からの許可を得ずに永代区養墓を建てた寺院に、行政が遺骨の撤去と原状回復を求める(2015年)
●許可を得ず大阪府高槻市の寺院で納骨堂を経営した住職を書類送検(2017年)
●無許可納骨堂、15年500柱 横浜市が宗教法人を行政指導(2019年)

 更に言えば、墓地、埋葬等に関する法律による経営許可を取得する以外にも、各自治体毎に定められた関連条例や規則などに則り、建設・経営する事にも注意が必要です。

●近隣住民への事前説明義務
●納骨堂の構造や設備に関する規定

などが定められている事があります。建築に着手した後に構造が規則等に適合しない事が判明すると、是正のためにお寺も多大の損失を甘受しなければなりません。
 このような事にならないぬよう、計画段階から、所轄庁への相談が必須と言えましょう。

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