お寺の境内なら、どこに墓や納骨堂を建てても問題ない?

 墓地埋葬法の定めにより、墓地の経営(運営)には都道府県知事等の許可が必要である事は
ご存じと思います。しかしご住職の中には、
 「ウチのお寺には、江戸時代から墓地がある。」
 → 「だから当然にお寺は、墓地を運営する許可を受けているはずだ。」
 → 「だから、境内に新たに墓地区画を設けても、永代供養供養墓、納骨堂などを建てても問題はない。」
と思い込んでいる方もおられるようです。
 これは間違いです。
●墓地は、お墓を建ててもいい「区域」を限って許可されており、たとえ境内でもその区域を超えてお墓を建てる事はできません。
●集合墓の場合、どのような形のものが永代供養墓で、どのような形だと納骨堂とされるのは、所轄庁によって判定の基準が一律ではありません。勿論、お寺が勝手に判断する事はできません。
●納骨堂の場合、たとえは墓地として許可を受けた区域に建てる場合でも、新たな許可(納骨堂の経営許可)を受ける必要があります。

 中には、ご住職の世帯交代が進むにつれれ、ご自分のお寺が具体的にどのような墓地・納骨堂の経営を許可されているのか、わからなくなってしまった御寺院もあるかも知れませんね。知らずに安易に境内に墓地や納骨堂を造ってしまうと、大変です。その場合は、事前に経営許可状況を市町村役場に照会される事をお勧めします。

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