【要注意!】「霊感商法」のトラブルから身を守る!最新の法改正と相談窓口について
「最近、なんだか運が悪い気がする…」「家族の不調が心配…」そんなあなたの心の隙間につけ込む、悪質な「霊感商法」のトラブルが後を絶ちません。今回と次回のブログで、こうした被害から大切なあなた自身やご家族を守るために、知っておくべき最新情報と、もしもの時に頼れる相談窓口についてお伝えします。
●「霊感商法」ってどんな手口?典型的な事例をご紹介
「霊感商法」とは、「霊能者」や「占い師」といった存在が、「霊感」や「スピリチュアルな能力」があるかのように装い、人々の不安をあおったり、困っている心につけ込んだりして、高額な商品やサービスを契約させる悪質な商法です。
具体的な手口としては、以下のようなケースが報告されています。
→きっかけは小さな出費から
・「開運ブレスレット」を9千円で購入したところ、後日業者から電話があり、「名前を送れば運勢を見る」と言われた。
・試してみると、「先祖供養をしないと親や子どもに災いが降りかかる」と不安をあおられ、洗脳されたように50万円を振り込んでしまった。
・さらに「祈祷が必要」と300万円を要求され、「誰かに話すとその人にも災いが起こる」と口止めされたケースも。
→高額な祈祷サービスや商品
・「あなたの邪気が強すぎるため、高僧に祈祷してもらう必要がある」と言われ、高額な料金を支払う。
・「おはらいをすれば大金が手に入る」と誘われ、お金を支払う。
・無料占いサイトをきっかけに高額な有料占いサービスへ誘導され、料金を返金してほしいという相談も寄せられています。
・姓名判断で字画が悪いと言われ、先祖供養のために印鑑を30万円で購入させられるケースも。
→こうした手口により、消費者は多額のお金を支払ってしまい、生活が困窮するなどの深刻な被害に繋がることがあります。
●被害を救済し、再発を防ぐための「法改正」が進んでいます。
このような深刻な霊感商法被害に対応するため、2022年12月10日に法律が成立し、2023年1月5日から順次施行されています。
- 消費者契約法の強化:取り消せる範囲と期間が拡大
事業者が消費者を勧誘する際に、「霊感等の特別な能力」があるかのように告げて不安をあおり、契約が必要不可欠だと困惑させて契約した場合、これを取り消すことが可能になりました。
今回の改正では、特に以下の点が強化されています:
○対象範囲の拡大: これまでは消費者自身の不利益に関する不安が中心でしたが、親族に関する不利益も対象となりました。
○不利益の時期: 将来生じる不利益だけでなく、現在生じている不利益も対象となります。
○困惑の状態: 不安をあおられた場合だけでなく、消費者が既に抱いている不安につけ込まれた場合も対象となります。
○取消権の行使期間の伸長: 契約を取り消せる期間が、「追認できる時から1年間」から「3年間」に、また「契約締結時から5年間」から「10年間」に延長されました。これにより、被害に気づくのが遅れた場合でも救済の道が開かれやすくなります。
今日は、霊感商法と、関連する法改正としての消費者契約法の強化に関し、ご紹介致しました。次回は、不当寄附勧誘防止法の制定について解説致します。