【要注意!】「霊感商法」のトラブルから身を守る!最新の法改正と相談窓口について(続き)

 「霊感商法」による被害を救済し、再発を防ぐための「法改正」が進んでいます。
  昨日のブログでは、消費者契約法の改正について、解説しました。
 今回は、引き続いて、「不当寄附勧誘防止法の制定」についての解説と、

2.不当寄附勧誘防止法の制定:寄附トラブルにもメス
  「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(不当寄附勧誘防止法)が新たに制定されました。これは、悪質な寄附の勧誘から個人を守ることを目的としています。
  この法律では、寄附を勧誘する法人等に対して、以下の義務や禁止行為が定められています。

  ○配慮義務(3条関係):
   ・個人の自由な意思を抑圧せず、適切な判断が困難な状態に陥らせない。
   ・寄附によって、個人やその配偶者・親族の生活維持を困難にさせない。
   ・勧誘する法人等を明確にし、寄附される財産の使途について誤解させない。

  ○禁止行為(4条・5条関係):
    以下の行為で寄附者を困惑させてはならないとされています。
   ・不退去(居座り)
   ・退去妨害
   ・勧誘目的を告げずに、退去が困難な場所に同行させる
   ・威圧的な言動で相談の連絡を妨害する
   ・恋愛感情につけ込み、関係の破綻を告げる
   ・霊感等による知見を用いた告知
   ・「借入れ」や「生活に不可欠な資産(自宅や事業用資産)」を処分させて寄附のための資金を調達させることを要求する行為も禁止されました。

  ○行政措置と罰則:
    これらの規制に違反した場合、内閣総理大臣による報告徴収、勧告、さらに命令といった行政措置の対象となります。命令に違反した場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

  ○寄附の意思表示の取消し:
    消費者契約に該当しない寄附であっても、不当な勧誘により困惑して行った寄附の意思表示は取り消すことができます。取消権の行使期間は、霊感等による知見を用いた告知による困惑を理由とする場合、追認できる時から3年間、寄附の意思表示をした時から10年間です。

 ○家族への救済(債権者代位権の行使に関する特例):
    扶養義務(婚姻費用や養育費など)がある家族は、本人の取消権などを行使して、寄附された財産の返還を請求できるようになりました。これにより、被害者の家族も救済を図りやすくなります。

●困った時の相談先
  もし「おかしいな?」と感じたり、実際にトラブルに巻き込まれてしまったりした場合は、一人で抱え込まず、すぐに相談してください。

 ○消費者ホットライン「188(いやや!)」
   全国共通の3桁の電話番号で、最寄りの消費生活センターなど、身近な相談窓口を案内してくれます。

   相談できる曜日・時間帯は、お住いの地域により異なります。
 ○霊感商法等対応ダイヤル「0120-005931」
   金銭トラブル、心の悩み、家族の悩みなど、幅広い相談に対応しています。
   受付時間は、平日9時30分から17時までです(土日・祝日・年末年始を除く)。

  「お金を多く払うことで運が開けたり、幸せになったりするわけではない」ことを理解し、不安をあおるようなことを言われても、きっぱりと断る勇気が大切です。少しでも不安や迷いを感じたら、ためらわずに専門機関に相談しましょう。

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